更新日:2020.08.24
よく接待ゴルフという言葉を耳にしますが、例えばお客さんとのゴルフは実際のところ、どこまで経費として認められるのでしょう。
まず、これを考えるうえで確認しなければならないのは、経費とは何かという点です。
経費とは、所得、会社の売り上げを得るために必要な支出です。それが適切な支出であれば、もちろん経費となります。
では、ゴルフはどうなのか。
例えばお客さんと出かけたゴルフの当日のプレー費というのであれば、取引先の接待、新規顧客の獲得のための支出という立派な名目がありますので、経費(交際費)として認められるようにも思います。実際これについては経費として認められるケースがほとんどです。
ここで大切なのは、だれと出かけたのか、ということ。会社の同僚だけで出かけた、というのであれば、経費として認められず、税金計算上否認される可能性があります。
また社内の年中行事として社内コンペを開催した場合には、要件を満たせば『福利厚生費』になります。
個人事業主の場合も原則的には法人と同じですが、中小企業の場合お金の出所は個人も事業主も同じ財布となってしまうことが多く、事業とプライベートの区分が難しくなります。
そのため、社内の人間だけでゴルフに行った場合は『福利厚生費』、社外の人間も参加していた場合は『交際費』となるケースが多いようです。
また、ゴルフには、これにまつわる様々な費用があります。
例えば、ゴルフクラブの購入費。
実はこれについては判断が分かれるようです。
実際、上記のようなお客さんとの「接待」ゴルフ以外にゴルフクラブは決して使わない、というのであれば経費として認められる可能性もあります。道具を会社で保管していて、接待の際に社員が誰でも利用できる、といった場合。そこまでやれば経費として認められる可能性もあります。
では、ゴルフウェア、靴、あるいは練習にかかるお金はどうでしょう。
ゴルフウェアや靴に関しては、ゴルフ道具と同様、認められるケースもあります。会社に保管するというのであれば、上記と同様の扱いになる可能性もあります。
しかし、多くの場合、自宅に保管し、プライベートなのか、仕事のためなのかという区別がつきにくい状態にありますので、経費にするのは難しいでしょう。
練習代に関しても同様です。それが仕事のためなのか、プライベートなのかの区別がつきません。
上達した腕を「私的」に使うことも考えられますので。
先ほども申し上げた通り、当日のプレー代が経費として認められるかどうかの条件として、お客さんがそこにいるかどうかが大切な要件となってきます。
お客さんが不在であれば、売り上げ、所得を得るために必要な支出とはならないわけです。
ですからきちんと経費として認めてもらうためには、常に誰とゴルフに出かけたのかを、きちんと記録に残しておくことが大切です。
そして、ゴルフそのもののお金意外に、ちょっと扱いが複雑なのが行き帰りの交通費の扱いです。
例えば、ケースによってこんな項目の違いがあります。
・自社が主催するお客さんが参加するゴルフコンペに行くためのタクシー代(接待する側)→「交際費」
・自社が主催する社員だけが参加するゴルフコンペに行くためのタクシー代→「旅費交通費」
・他社が主催するゴルフコンペに行くためのタクシー代(接待される側)→「旅費交通費」
ちょっと複雑なのですが、厳密に分ければこうした区分けとなります。