更新日:2020.08.24
経費の中で、会議費、交通費とともに多い消耗品、皆さんはその正確な定義をご存じでしょうか。
まず、そもそも消耗品とはどのようなものか。書いて字のごとく「消耗」して「なくなる」か「使えなくなる」もの、という定義が浮かびます。
たしかに鉛筆、消しゴム、コピー用紙といったものは、まさに使えば消耗し、最後はなくなり、使えなくなります。
しかし、どうも会社の中の消耗品とは、それだけではない、ということが分かります。たとえばパソコン。明らかに数年レベルで消耗してなくなるものではありませんが、勘定科目としては「消耗品費」で処理していたりもします。
まず消耗品であることの大きな条件は
「取得価額10万円未満のもの」
もしくは
「使用可能期間が1年未満のもの」
というものです。
どちらか一方の条件を満たす物品であれば消耗費として扱うことができます。
つまり、10万円以上の物品であっても、明らかに使用可能期間が1年未満のものも含まれます。
逆に10万円未満であれば、それが1年以上使えるパソコンや車であっても消耗品とすることが可能ということになります。
例えば、9万円のパソコンを買った場合。
何年も使うパソコンですので、なかなか「消耗品」という感じがしませんが、取得価額が10万円未満ですので、消耗品費として計上することができます。
ただ気をつけなければならないのが「取得価額」は1セットで判断するという点です。
例えばパソコンと一緒にキーボードとマウスなどを買って、セットとして10万円以上になってしまった場合には、消耗品費ではなく減価償却費として処理しなくてはなりません。
次に具体的に消耗品として該当する主なものをあげてみました。
<事務用品>
文房具全般、印鑑代、封筒、各種伝票、各種用紙類、パソコンのキーボード、マウス、ケーブル、フロッピーディスク、MO、CD、DVD、コピー代金、インク、トナーなど。
<工具機器備品>
一般工具、事務机、椅子、ロッカー、本棚、掲示板、黒板、白板、電話、携帯電話、FAX、カメラなど(10万円未満)。
<ソフトウエアー>
各種ソフトウエアー(10万円未満)、及びライセンス料、使用料など。
<日用品>
さて、ここで問題となるのが、同じ物品でも 10万円以上で、使用可能期間が1年以上のものの扱いです。こうした物品は固定資産として減価償却が必要になりますが、その方法はいくつかの選択肢があります。
1)一括償却資産とする
2)少額減価償却資産の特例を適用する(青色申告者のみ)
3)減価償却資産とする
1) 一括償却資産とする
取得価額が10万円以上~20万円未満の減価償却資産は、法定耐用年数などに関わらず3年間で均等償却が出来る「一括償却資産」として処理することができます。
例えば15万円のパソコンを買った場合、1年目5万円、2年目5万円、3年目5万円と、3年間にわたって5万円ずつ経費にすることができます。
一括償却資産は、その物品を固定資産税(償却資産税)の対象外にすることができ、節税効果があります。
2)少額減価償却資産の特例を適用する(青色申告者のみ)
青色申告者(個人事業主や小規模の法人など)の場合は、30万円未満のものであれば一括で取得価額の全額をその年の経費にすることも可能、という特例があります。これを「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」と呼びます。
この場合は、購入した年度に全額経費処理できます。ただし、この特例の合計限度額は300万円までです。
3)減価償却資産とする
物品ごとに決められた法定耐用年数に従って減価償却していく方法です。
例えばパソコンの法定耐用年数は4年なので、この場合、4年にわたって経費にします。
(代表的な物品の「法定耐用年数」)