更新日:2020.08.07
1.領収書の基本
領収書は、国税庁の定めるところの第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、発行の際には印紙税が課せられます。その発行目的は、「受領事実を証明するため」および「支払った代金の再度請求を防ぐため」とされています。
領収書の発行義務に関して、民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定しています。ただしこの条文は任意規定であるため、当事者間で「領収書の発行義務はない」と誓約されていればその義務は無効化することになります。
2.領収書と明細書の違い
一方で「明細書」は、一般的にいわれるレシートを含んだものになり、金額の内訳を具体的に示したものになります。
一般的な領収書と明細書
画像出典:使えるフリーの領収書テンプレートまとめ(IT情報局)
画像出典:フリーなら必ず取られる源泉所得税
明細書(レシートを含む)が領収書として利用できる場合もあります。経理担当にしてみれば、総額のみ記載されている領収書より、飲食などの場合、参加人数や利用時間など、詳細な情報が記載されているレシートの方がむしろ便利ですし、最近ではレシートの方が税務署にも信用されやすいという面さえあるようです。
記入内容は以下のようなものになります。
①日付
②宛名
③金額
④但し書き
⑤印紙(5万円以上のもの)
⑥発行元の名前、住所
3.クレジットカード支払い時の場合
クレジットカード払いの場合、クレジットカード会社が後日発行するカード利用明細兼請求書を領収書として利用することになります。
クレジットカードの場合、支払いが直接販売元に渡るのではなく、クレジットカード会社を通しての取引になるため、領収書ではなく取引明細(控え)が領収書代わりに発行されます。
そのため、クレジットで支払った際は販売元へ領収書を請求するのではなく、クレジット会社の発行する「ご利用明細書」を代用する必要があります。
「領収書」として発行された場合は?
また仮に「領収書」という形で発行された場合においても、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭又は有価証券の受領事実が存在しないので国税庁の規定する第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)には該当しないことから、領収書ではなく取引内容証明書の扱いとなります。
クレジット販売の場合の領収書 国税庁ホームページ