更新日:2020.08.07
自分でビジネスを始めると、いろいろな場面で印鑑が必要となりますが、印鑑によっては法的な効力のあるものとそうでないもの、あるいは使用する場面が決まっているものがあるので正確な知識が必要です。
そこで、事業を行っていく上で、使用頻度の高い会社印と代表者印の違い、およびその使い分けについてご説明します。
<法人>
法人の社判(しゃばん)は、一般的に以下の3種類で構成されます。内容と使い分けについて解説します。
・代表者印(丸印)
代表者印のほかにも会社実印、あるいはその形から丸印とも呼ばれます。印章は二重の同心円となっており、外枠には会社名、内枠には「代表取締役印」と刻印されています。
会社設立の際に法務局で実印登録する印鑑であり、法的効力を持つ契約書にも代表印を押印します。一般的に、代表取締役だけが使う印鑑です。
・社印(角印)
印面が四角い印鑑を使うため、角印とも呼ばれます。
見た目が大きく重要な印のような印象を受けますが、実は単なる認印にすぎず、請求書や納品書、領収書などの社外文書や、稟議書、事例などの社内文書に押印されるなど、幅広い用途に使われます。3種類の中で最も出番の多い印鑑といえます。
・銀行印
法人用の口座を作成する際に、銀行で登録する社判です。
手形や小切手に押すなど、主にお金のやり取りのときに使います。
<フリーランス>
フリーランスの場合、法人の3つの印鑑に相当するのは、それぞれ「実印」「認印」「銀行印」となります。ただし、ほとんどの場合、認印だけで事足りるでしょう。
請求書等に押印するのも認印で大丈夫です。屋号をお持ちの場合は、屋号の角印を押印してももちろんかまいません。ただし、法的効力があるのは市区町村役場に印鑑登録をした実印だけですので、重要な契約などの書類には実印を使うようにします。