更新日:2020.08.07
領収書とは、商品やサービスの提供者が、金銭を受け取ったことを証明するため支払者に対して発行する書面で、領収証ともいいます。たとえ個人事業主であっても、相手から要求された場合は、領収書を発行する義務があります(民法第486条「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」)。
受取側にとって領収書は、税務署に確定申告をするときに計上する経費の裏付けとなる大切なものです。
<領収書に記載する内容>
・発行日
金銭を実際に受領した年月日を記載します。
・宛名(取引先の正式名称)
「㈱」「上様」「お客様」などの省略はできるだけ避けて、正式名称で記載します。
・金額
領袖〟金額の数字の前に「¥」や「金」の文字を入れ、末尾に「也」や「-」(ハイフン)を入れます。数字には3桁ごとに「,」を入れます。また、金額が大きい場合には、漢数字の「壱弐参伍拾」の文字を使うこともありますが、これは領収書の金額の改ざん防止のためです。
・但し書き
一般的に多くみられるのが「お品代」「品代」などですが、これでは実際に何に使ったのかが明確でないため、本来は認められません。最低限、購入したものが分かるように、「文具代」「書籍代」「ご飲食代」のように書きます。
・発行元の正式名称と住所
屋号があれば屋号、事業主の個人名、住所、連絡先を記載します。手書きでもゴム印でもかまいません。文字に少しかかるように押印します。印鑑は認印でかまいません。
・収入印紙(5万円以上の現金払いの場合)
現金で5万円以上の場合に限り貼って、割り印をします。金額に応じて収入印紙の金額が異なりますので、詳しくは国税庁「
金銭または有価証券の受取書、領収書」を参照ください。
<印鑑について>
個人事業主が領収書に押印する判子は認印でかまいません(シャチハタでも問題ありません)。屋号がある場合は、角印が格式もあり好まれます。