更新日:2020.08.07
「領収書」は、国税庁の定めるところの第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、金銭又は有価証券の受領事実を証明するものになります。
一方で「明細書」は、一般的にいわれるレシートを含んだものになり、金額の内訳を具体的に示したものになります。
<領収書>
商品やサービスの代金を受け取ったことを証明する書類です。領収書には以下のような内容を記載します。
・発行日
・宛名(取引先の正式名称)
・金額
・但し書き
・発行元の正式名称と住所
・収入印紙( 5万円以上の現金払いの場合)
■一般的な領収書
・発行日
・宛名(取引先の正式名称)
・金額
・但し書き
・発行元の正式名称と住所
・収入印紙( 5万円以上の現金払いの場合)
■一般的な領収書
画像出典:使えるフリーの領収書テンプレートまとめ(IT情報局)
<明細書>
購入した商品の詳細が記された書類で、身近なものとしてはレシートがあります。宛名欄のないレシートは税務上は領収書とはみなされないとされていますが、税務署への申告の際には、実際に購入したものの詳細がわからない領収書よりも、明細の記されたレシートのほうがむしろ信頼されるという現実もあります。
明細書には、一般的に以下のような内容を記載します。
・発行日
・宛名(取引先の正式名称)
・金額
・但し書き
・発行元の正式名称と住所
・収入印紙( 5万円以上の現金払いの場合)
■一般的な明細書
明細書には、一般的に以下のような内容を記載します。
・発行日
・宛名(取引先の正式名称)
・金額
・但し書き
・発行元の正式名称と住所
・収入印紙( 5万円以上の現金払いの場合)
■一般的な明細書
画像出典:フリーなら必ず取られる源泉所得税