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Webマーケティング実践のためのウェブ活用ラボ | コラム | 中小企業の働き方改革を実現するための3つのポイント

中小企業の働き方改革を
実現するための3つのポイント

2019年4月1日より働き方改革関連法の一部が施行されましたが、2020年4月からはその多くが中小企業にも施行されるため、「働き方改革」は一部の大手企業だけでなく、一般的な中小企業にとっても非常に重要な経営課題となっています。

更新日:2019.12.23

働き方改革とはそもそも何をすることなのか?

働き方改革関連法は正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といい、労働基準法をはじめとした8種類の労働法の改正を行うための法律の通称です。

 
2019年4月1日より働き方改革関連法の一部が施行されましたが、2020年4月からはその多くが中小企業にも施行されるため、「働き方改革」は一部の大手企業だけでなく一般的な中小企業にとっても非常に重要な経営課題となっています。
 
厚生労働省の「働き方改革特設サイト」によると、働き方改革関連法とは大きく以下3つの内容だとされています。
 
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
 
1.時間外労働の上限規制
2.年次有給休暇の時季指定
3.同一労働同一賃金

 
具体的には、以下の通りです。
 
1.時間外労働の上限規制・・・残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
 改正前は、法律上は残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)が、改正後は法律で残業時間の上限が定めらました。

 
2.年次有給休暇の時季指定・・・年5日の年次有給休暇の確実な取得が必要です。
 労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

 
3.同一労働同一賃金・・・ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。
 正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。
 

働き方改革に取り組む中小企業が注意すべき点とは?

働き方改革関連法の中で、中小企業にとって最も注意すべき点は、2.年次有給休暇の時季指定と言えます。
 
労働基準法においては「雇入れの日から6か月間継続して雇われている」「全労働日の8割以上を出勤している」の2点を満たす労働者には、原則として10日以上の年次有給休暇を与えなければならないとなっています。
 
さらに働き方改革法では、「年次有給休暇を10日以上保有している者に対し、5日以上の取得が義務化」されました。これは、「有給休暇を取得させたいけれど、なかなか現場が忙しくて実現できていなかった」という中小企業の使用者にとって、非常に大きな法改正となります。
 
2019年3月までは年次有給休暇の取得日数について使用者に義務はありませんでしたが、働き方改革法の施行により、違反した場合には罰則が科せられることがあるのです。
 
厚生労働省「平成29年就労条件総合調査の概況」によると有給休暇の労働者1人平均取得状況は、9.0日でした。1,000人以上の企業では10.6日ですが、30~99人の企業では7.5日しか取得できていないのです。現実問題として、年間5日の有給休暇取得ができていない中小企業も多いのではないでしょうか?
 
そんな中小企業が働き方改革関連法案により、労働者に年5日以上の有給休暇を取らせようとするとどうなるのでしょうか?
上司は「有給休暇を取りなさい」と言うが、部下からは「上の人は有給を取れと口では言うが、仕事量を減らしたり、仕事の効率を高めるためのサポートやツール導入をしてくれないから無理」と不満が続出することになるでしょう。

 
最低でも年5日以上の有給休暇を部下に取得させたいのならば、使用者(経営者)側は、仕事の属人化を減らすことや、実現させるためのツール導入に真剣に取り組んでいかなければなりません。
 
「集中して仕事に取り組むことで業務効率化を実現しろ」などと精神論で言うのではなく、取得に向けた具体的なアクションを起こすことこそが、経営者にとっての「働き方改革」なのだと言えます。
 

中小企業が働き方改革を行うための3つのポイント

働き方改革を実現し、部下に有給休暇を5日以上取らせるために中小企業の使用者(経営者)側が抑えるべきポイントは以下3つです。
 
1.自社の業務が非効率になっている「急所」を見つける
 特に中小企業においては、マーケティング部・営業部・総務部など、部署を問わずいたるところに「非効率な業務の進め方」が散見されると思われます。
 まずは自社のどこで非効率業務が発生しているのかという「急所」を見極めることが重要です。
 
2.その急所を解決するためのツールを導入する
 例えばマーケティング部ではWebマーケティングの状況分析、営業部ではお客様対応のフォロー活動、総務部では月末月初の請求・支払業務などが非効率になっている企業が多いと思われます。
 それぞれの業務を効率化できるツールの導入を検討しても良いでしょう。

 
3.ツール導入後にPDCAを回し、導入成果を定量的に把握する
 大切なことはツールを導入して満足してしまわずに、ツール導入後に定期的にPDCAを回すことです。ツール導入により〇〇の業務が月間〇時間削減できたなど、定量的に効果測定を行い、働き方改革・有給休暇取得に実際につながっているのかを見直すことが大事です。

 
<働き方改革を実現したい中小企業にはこれらのツールがおすすめです>
 
1.見込客の意欲醸成活動 チャットボット
2.請求書入力業務 クラウドOCR
3.請求書発行/消込業務 Makeleaps

 
これらのツールは御社の業務生産性向上をご支援するためのものです。よろしければ御社の「急所」解決のために使い、働き方改革を実現できないか、各ツールの特長をご覧になってくださいね。