2022年の4月より改正道路交通法施行規則が施行され、安全運転管理者の業務が拡充されました。この中で大きな改正点となっているのが、運転する従業員の「アルコールチェックの義務化」です。
4月の改定に続き10月にも再度改定が行われ、新しい項目が加えられる予定でしたが延期になっています。
しかし状況が整い次第施行される予定ですので、総務等安全運転管理者の該当者はしっかりと準備を進めておく必要があります。
安全運転管理者の業務内容
4月と10月(延期)の法改正により安全運転管理者の業務がどのように増えるのか、改正前と改正後を比較してみましょう。
【2022年4月の改正前】
- 運転者の状況把握
- 安全運転を確保するための運行計画の作成
- 長距離・夜間運転時の交替運転者の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼と日常点検
- 運転日誌の備付けと記録管理
- 運転者に対する安全運転指導
【改正後に追加される業務】
(2022年4年4月1日施行)
酒気帯びの有無の確認および記録の保存(1年間保存)※2022年4年4月1日施行
(2022年4年10月1日施行予定だった内容)(延期)
アルコール検知器の使用
改正後は、安全運転管理者の業務内容にアルコールチェックに関する2つの項目が追加されることになります。
安全運転管理者の選任基準
安全運転管理者を選任しなくてはならない基準は、次のように定められています。
- 自動車5台以上の所有 ※自動二輪車(50cc以下の原付は除く)は1台を0.5台として計算
または、
- 定員11人以上の自動車1台以上の所有
この数字は会社全体でではなく、事業所ごとに所有している自動車の台数で判断されます。対象となる自動車は緑ナンバーの自動車(顧客の荷物を有償で運ぶ営業用トラック)だけでなく、白ナンバーの自動車(自社の製品や荷物を運ぶ社用車や営業者)も含まれます。
酒気帯びチェックに際して必要な記録の内容
酒気帯びの確認については、以下のような事柄を記録しておくことが求められています。
【記録内容】
- 確認者氏名
- 運転者氏名
- 自動車のナンバー
- 確認の日時
- 確認方法(対面でない場合は具体的方法)
※2022年10月1日(延期)からはアルコール検知器の使用の有無も記載 - 酒気帯びの有無
- 指示事項
上記の内容が記録されていれば、特に書式に関しての制限はありません。また電子媒体、つまりデジタルデータでも問題ありません。
アルコール検知器の選び方
2022年10月1日からの施行は延期されたものの、近い将来、アルコール検知器を用いての酒気帯び確認が義務化されます。
「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使うこと」との指定がありますが、実際には一般に流通しているアルコール検知器であれば問題なく使用できるようです。
呼気中のアルコールを検知し、その有無や濃度に対して警告音・警告灯・数値などで示すことができる機能を有していれば使用可能です。
アルコール検知器は常時使える状態である必要があるため
- 営業所ごとにアルコール検知器を常備する
- 遠隔地での業務は運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる
などの対応が義務付けられています。
2022年10月1日の施行が延期された理由
警察庁のWebサイト(※1)では2022年10月1日に施行予定であった道路交通法施行規則の改正延期の理由について以下のように記載しています。
「最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、令和4年の道路交通法施行規則の改正により、当分の間、適用しない」
世界的な半導体不足からアルコール検知器メーカーにも大きく影響が出ており、10月1日までに必要な台数の確保が難しいという状況が影響しているようです。つまり、状況が整えばすぐにも施行されるということでもあります。
まだ準備が整っていない場合は、最新情報を確認しつつ、いつアルコール検知器の使用が義務化されても良いように用意を進めておく必要がありそうです。
(※1)関連リンク
警察庁:安全運転管理者の業務の拡充等 |
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